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このページでは、後遺障害等級がどんなものか、概略を説明します。
後遺障害等級表
まず、「後遺障害等級表」というものがあり、これがすべての基礎になります。
これは各種の後遺障害を深刻さの順に整理したリストだと言えます。
このリストにない症状には保険金は出ません。
等級は1から14まであり、数字が少ないほど深刻な後遺障害で、損害賠償金も大きくなります。
目、腕、足といった障害の部位別には整理されておらず、全部位ごったまぜの表になっています。
表は I と II があります。
後遺障害等級表 I
等級 |
内容 |
1 |
- 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
|
2 |
- 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
- 胸腹部臓器に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
|
後遺障害等級表 II
等級 |
内容 |
1 |
- 両目が失明したもの
- 咀嚼および言語の機能を廃したもの
- 両上肢を肘関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全廃したもの
- 両下肢を膝関節以上で失ったもの
- 両下肢の用を全廃したもの
|
2 |
- 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
- 両眼の視力が0.02以下になったもの
- 両上肢を手関節以上で失ったもの
- 両下肢を足関節以上で失ったもの
|
3 〜 13 |
省略 |
14 |
- 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、または睫毛はげを残すもの
- 三歯以上に対し、歯科補綴を加えたもの
- 一耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
- 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 一手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
- 一手の親指以外の手指の遠位指間関節を屈伸することができなくなったもの
- 一足の第三の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの
- 局部に神経症状を残すもの
|
等級と紐づけられた数値
等級ごとに後遺障害慰謝料の標準額と、労働能力喪失率が定められています。
後者は後遺障害逸失利益の計算で金額を左右する重要ファクターです。
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