【併合|複数の障害がある時の等級付け】

異なる系列で複数の障害がある場合

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手と足、目と首など、異なる系列に複数の後遺障害がある場合の等級決定ルールが「併合」です。

 

併合について具体的に例を挙げながら、説明します。

 

併合の基本ルール

  1. 5級以上の等級に該当する後遺障害が2つ以上ある場合には、重い方の等級を3級繰り上げる。
  2. 8級以上の等級に該当する後遺障害が2つ以上ある場合には、重い方の等級を2級繰り上げる。
  3. 13級以上の等級に該当する後遺障害が2つ以上ある場合には、重い方の等級を1級繰り上げる。
  4. 前記1.-3.以外の場合には、一番重い後遺障害の該当する等級を、2つ以上ある後遺障害の等級とする。

 

例1

右肘関節の機能障害が12級6号に該当。

 

さらに上肢の露出面に手のひらの大きさの醜い痕が残り、14級4号が認定された。

 

この場合、第4のルールが適用されて、最終的な等級は12等級となります。

 

併合で繰り上げがあるのは13級以上の障害が複数ある場合なのです。

 

14級の後遺障害を複数負ったら大変だと思いますが、それはいくつあっても等級繰り上げにはつながらないのです。

 

例2

一眼の視力が0.1以下になって10級1号。

 

右手の小指を失って12級9号。

 

この場合は第三のルールが適用され、重い方の10級がひとつ繰り上がって併合9級となります。

 

併合ルールの例外

 

併合の4ルールだけならさほど難しくはないですが、実際には様々な例外があります。

 

例1

右上肢の手首切断、左上肢の肘から先を切断の場合。

 

まず、上肢の系列の序列は次のようになっています。

 

等級の序列

障害の内容

1級3号

両上肢を肘関節以上で失ったもの。

2級3号

両上肢を手関節以上で失ったもの。

4級4号

1上肢を肘関節以上で失ったもの。

5級4号

1上肢を手関節以上で失ったもの。

 

まず、左腕は5級4号、右腕は4級4号が該当します。

 

ともに5級以上の障害なので、併合の一番目のルールを適用すれば、4級を3つ繰り上げて併合1級となるはずです。

 

しかし上肢の系列には1級3号「両上肢を肘関節以上で失ったもの」がすでにあります。

 

当該の障害はこの定義に合うかというと、これよりは軽いです。

 

よって両上肢の障害は併合ではなく、等級表に定められている両上肢の障害等級で決めます。

 

正解は2級となります。

 

これは「組み合わせ等級」と呼ばれるものです。

 

併合の例外の類型

「組み合わせ等級」のほかにも下記のような併合の例外があります。

 

要介護の等級 併合の適用は、介護の必要がない1~14等級のみ。要介護1級と要介護2級は適用外。
序列の優先 併合のルールで等級を繰り上げると序列を乱す結果になる場合、序列が優先される。直近上位、または直近下位で序列を乱さない等級が選ばれる。
組み合わせ等級 上の右上肢と左上肢の例のように、等級表に定められた組み合わせの等級定義による場合。
派生症状 例えば足に偽関節が残り、知覚異常や疼痛がある場合、後者は前者の派生症状という扱いになり、それらの中で一番重い等級が採用される。

 

弁護士への相談のすすめ

このように併合は複雑で、素人が少々勉強してもいいくるめられてしまいます。

 

保険屋さんも過失で間違う可能性があるし、さらに言えば故意に間違えてくる可能性もあります。

 

そのまま通過すれば保険金は大幅に節約できます。

 

指摘されれば「すみません。間違いました。」と謝ればいいだけです。

 

併合が問題になるということはとても重い後遺障害です.

 

少しでも多く損害賠償を受けておかないと、残りの人生が悲惨なものになります。

 

等級認定は、細部まで正確にわかる弁護士に助けてもらう方が絶対安心です。

 

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