【後遺障害等級が関係する損害賠償費目】

損害賠償総額に占める比率が大きい重要費目

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後遺症が残るほどの交通事故の場合は、逸失利益と後遺障害慰謝料が損害賠償総額の中で大きな比率を占めます。

 

これらはともに後遺障害等級が重要な計算基準になります。

 

つまり、等級を低めにつけるようなことを許してしまうと、損害賠償総額は大幅に減ってしまうということです。

 

それは治療費など、等級が関係しない費目をいくら頑張って交渉しても追いつかない比率です。

 

このページではこれほど重要な、等級が関係する費目について解説しましょう。

 

後遺症慰謝料

後遺症を背負って残りの人生を生きていくことの精神的苦痛を償うお金です。

 

後遺障害等級によって目安の金額が決まっています。

 

例えば一番重い第一級なら2,800万円、一番軽い14等級なら110万円です。

 

一等級変わると何十万~何百万円も変わります。

 

等級の境界に位置する障害なら、上の等級で認定してもらえるようにしっかり頑張りましょう。

 

なお、上記の基準は弁護士基準です。

 

つまり、裁判まで行った結果です。

 

交渉の初期では相手の保険会社は自賠責基準で、安い慰謝料を持ちかけてきます。

 

示談に応じないではねつけてください。

 

あなたは障害を負って人生が変わってしまったのだから、甘い対応をしていてはダメです。

 

後遺症逸失利益

事故に遭って障害を負わなければ稼げたであろう生涯収入の推定額です。

 

計算式

(A)基礎収入 × (B)労働能力喪失率 × (C)労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

 

計算式の中で「(B)労働能力喪失率」が後遺障害等級で決まります。

 

「(A)基礎収入」は事故前の収入から推定します。

 

高給取りの人なら高くなるわけです。

 

しかし、実際の収入がない子供や主婦に対しても賃金センサスのような資料を基に基礎収入を決めます。

 

失業者であっても一時的なものなら、同様に算定されて賠償金が出ます。

 

しかし、長らく働いていないような人は逸失利益を請求するのは難しいでしょう。

 

労働能力喪失期間は症状固定から67歳までの期間です。

 

一般に人が労働から引退する年齢が67歳と設定されているのです。

 

しかし、67歳以上でも働いていて実際に収入がある人や年金収入がある人もいます。

 

そういうわけで実際の計算では状況に応じた修正が行われます。

 

細かいことはこのページでは省きますが、被害者が若いほど逸失利益が大きくなるのがわかると思います。

 

さて、高収入の人や若い人が重い後遺障害を負った場合、逸失利益は何千万円単位になります。

 

損害賠償総額に占める比率が非常に大きくなることが多いので、雑多な費目より注意を注ぐ必要があります。

 

その他

下表のような費目も後遺障害の程度と関連が深いものです。

 

後遺症慰謝料や逸失利益のようにあらかじめ等級と金額や算定用の定数が紐づけられているわけではありません。

 

しかし、費用の必要性を客観的に証明する材料として、等級が重く見られるのは言うまでもありません。

 

将来介護費と将来雑費

将来介護費とは、いわゆる植物人間状態(遷延性意識障害)や高次脳機能障害で一生介護が必要になった被害者の一生分の介護費。
将来雑費とは、今後の介護で必要になる紙おむつやタオル、手袋などの費用。
これらの費目は長期間の定期的分割払いではなく、一時金の形で支払われる。

自動車や家屋の改造費 障害のために車いすで自動車に乗れるようにしたり、風呂やトイレに手すりをつけたりといった改造費は、本当に必要なものであれば支払われる。
症状固定後の治療費

症状固定後の治療費は原則として請求できない。
しかし、治療を続けないと症状が悪化することが証明できれば、支払われた例外的な判例もあります。

 

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