【後遺障害等級が関係しない損害賠償費目】

治療段階は等級と関係ないことをよく理解する

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ここでは後遺障害等級と関係のない費用についてまとめました。

 

等級認定と関係があるのかないのかを分けて理解しておくことは大切です。

 

でないと無効な交渉にエネルギーを使ったり、肝心なことが抜けて損をしたりするからです。

 

治療と後遺障害の考え方の再整理

最初にトップページでも述べたこのテーマについて、簡単に再説します。

 

費目が等級と関係するか否かを理解する上で重要だからです。

 

事故で負傷したら治療を受けます。

 

治療を続けていくと完治するか、それ以上治療を続けてもよくならない状態に達します。

 

それが症状固定で、その段階で残っている障害が後遺障害です。

 

だから後遺障害等級は症状固定後に認定します。

 

症状固定後は治療は必要ないというのが、常に現実的かどうかはともかく、法の原則的な考え方です。

 

治療関係費

上記の考え方を理解すれば、症状固定に至る前の治療段階の費用は等級と関係ないことがわかります。

 

治療関係として下表のような費目が請求できます。

 

治療費 医療機関の費用。ただし、西洋医学に限る。整体や鍼灸は認めてもらえない。
入通院付添費

看護体制が不十分で重症・幼年・高齢等のため入院付添が必要な場合の手当。
職業付添人なら実費全額。近親者なら1日6,500円が目安。
本当に必要でないと認めてもらえないので、医師の指示書をもらっておくこと。

通院付添費

一人で通院できない場合の付添人の手当も請求できる。
職業付添人なら実費全額。近親者なら1日3,300円が目安。

入院雑費 タオルや紙おむつなどの費用。保険屋は1日1,100円を持ちかけてくることが多いが、1,500円が弁護士基準。領収証不要。
通院交通費 公共交通機関での算定が原則。タクシーは本当に必要と証明できないと認められない。

 

傷害慰謝料

慰謝料といってもいくつかの種類があります。

 

後遺症慰謝料は等級と関係がありますが、傷害慰謝料は関係ありません。

 

これは治療中の痛みや入院通院の面倒などの肉体的・精神的苦痛に対する償いのお金なのです。

 

症状固定前の話なので、等級とは関係がないことがわかるはずです。

 

死亡慰謝料

被害者が事故の結果として死亡した場合は、遺族の痛みに対して償う意味で慰謝料がでます。

 

一家の大黒柱なら2,800万円、母親・配偶者は2,400万円、その他は2,000~2,200万円ぐらいが目安です。

 

症状固定に至らずに死んだわけですから、等級は関係ありません。

 

死亡逸失利益

逸失利益というのは、その後の一生で稼げたはずのお金のうち、事故が原因による減少分です。

 

後遺障害を負いながら生き残った場合の後遺症逸失利益は等級が関係します。

 

しかし、死んでしまった場合の死亡逸失利益は等級に関係ありません。

 

物損

後遺障害等級は人身損害の話です。

 

車が壊れた等の物的損害に関係がないのは当たり前です。

 

損害賠償請求関係費

損害賠償を請求するのにもお金がかかります。

 

診断書や事故証明等の発行費用、通信費、弁護士費用の一部などが認めてもらえます。

 

これらも等級と関係がないのは自明です。

 

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