【交通事故・後遺障害慰謝料の金額】

金額は等級が決め手!

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後遺障害慰謝料とは?

後遺障害慰謝料とは、今後の人生を障害者として過ごすことの肉体的・精神的苦痛に対する償いの意味のお金です。

 

障害者となったために起きる収入の減少の補償は「逸失利益」といって別の費目なので混同しないでください。

 

逆に言うと「慰謝料」だけで誤魔化されずに、「逸失利益」もしっかり請求してください。

 

また、「逸失利益」は事故前に低収入だった人は低く計算され、無収入だった人は全くでないこともあります。

 

しかし、「慰謝料」は元の収入に関係なく、同レベルで支給されます。

 

しっかり請求するようにしましょう。

 

後遺障害慰謝料の金額決定要因

金額を左右する大きな要因が2つあります。

 

第一が「後遺障害等級」。

 

これは「どれくらい深刻な後遺障害なのか?」を表す14段階の等級で、第1級が一番重く、第14級が一番軽度です。

 

この等級は「症状固定」と診断された後に、医師の診断書をもとに専門の審査機関によって決定されます。

 

不当に軽く等級付けされた場合は、不服を申し立てることもできます。

 

「後遺障害等級」が1つ違うだけで「後遺障害慰謝料」の金額は大きく変わるので、等級付けはこだわることが大切です。

 

第二の要因は「3つの基準」です。

 

後遺障害等級の3つの基準
自賠責保険基準 自賠責保険で定められている等級ごとの金額です。
任意保険基準

任意保険会社が提示する金額で、自賠責+上乗せの内容になっています。
平成9年までありましたが、保険の自由化以降は各保険会社共通のものはなくなり、各保険会社も公開していないので、機能していません。

弁護士会基準

弁護士が損害賠償請求する時の目安として作られた基準です。
3つの基準の中で一番高いです。

 

任意保険会社は通常、「自賠責基準」にほんの少しだけ上乗せした慰謝料を提示してきます。

 

うっかり承諾すれば、それで完了で、後から不服を言うことはできません。

 

基準が複数あるなんておかしな話ですが、現実なのでよく調べてしっかり交渉しましょう。

 

一番良い対策は弁護士を入れることです。

 

弁護士に間に立ってもらうだけで、慰謝料が大幅に増える・・・

 

これが世に知られざる現実です。

 

後遺障害慰謝料の支払い限度額

後遺障害等級

自賠責保険基準

任意保険基準(目安)

弁護士会基準

要介護の第1級

1,600万円

   
要介護の第2級

1,163万円

   
第1級

1,100万円

1,850万円

2,800万円

第2級

958万円

1,450万円

2,370万円

第3級

829万円

1,150万円

1,990万円

第4級

712万円

850万円

1,670万円

第5級

599万円

750万円

1,400万円

第6級

498万円

650万円

1,180万円

第7級

409万円

550万円

1,000万円

第8級

324万円

450万円

830万円

第9級

245万円

350万円

690万円

第10級

187万円

250万円

550万円

第11級

135万円

200万円

420万円

第12級

93万円

150万円

290万円

第13級

57万円

65万円

180万円

第14級

32万円

45万円

110万円

 

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