金額は等級が決め手!
後遺障害慰謝料とは?
後遺障害慰謝料とは、今後の人生を障害者として過ごすことの肉体的・精神的苦痛に対する償いの意味のお金です。
障害者となったために起きる収入の減少の補償は「逸失利益」といって別の費目なので混同しないでください。
逆に言うと「慰謝料」だけで誤魔化されずに、「逸失利益」もしっかり請求してください。
また、「逸失利益」は事故前に低収入だった人は低く計算され、無収入だった人は全くでないこともあります。
しかし、「慰謝料」は元の収入に関係なく、同レベルで支給されます。
しっかり請求するようにしましょう。
後遺障害慰謝料の金額決定要因
金額を左右する大きな要因が2つあります。
第一が「後遺障害等級」。
これは「どれくらい深刻な後遺障害なのか?」を表す14段階の等級で、第1級が一番重く、第14級が一番軽度です。
この等級は「症状固定」と診断された後に、医師の診断書をもとに専門の審査機関によって決定されます。
不当に軽く等級付けされた場合は、不服を申し立てることもできます。
「後遺障害等級」が1つ違うだけで「後遺障害慰謝料」の金額は大きく変わるので、等級付けはこだわることが大切です。
第二の要因は「3つの基準」です。
後遺障害等級の3つの基準
自賠責保険基準 | 自賠責保険で定められている等級ごとの金額です。 |
---|---|
任意保険基準 |
任意保険会社が提示する金額で、自賠責+上乗せの内容になっています。 |
弁護士会基準 |
弁護士が損害賠償請求する時の目安として作られた基準です。 |
任意保険会社は通常、「自賠責基準」にほんの少しだけ上乗せした慰謝料を提示してきます。
うっかり承諾すれば、それで完了で、後から不服を言うことはできません。
基準が複数あるなんておかしな話ですが、現実なのでよく調べてしっかり交渉しましょう。
一番良い対策は弁護士を入れることです。
弁護士に間に立ってもらうだけで、慰謝料が大幅に増える・・・
これが世に知られざる現実です。
後遺障害慰謝料の支払い限度額
後遺障害等級 |
自賠責保険基準 |
任意保険基準(目安) |
弁護士会基準 |
---|---|---|---|
要介護の第1級 |
1,600万円 |
||
要介護の第2級 |
1,163万円 |
||
第1級 |
1,100万円 |
1,850万円 |
2,800万円 |
第2級 |
958万円 |
1,450万円 |
2,370万円 |
第3級 |
829万円 |
1,150万円 |
1,990万円 |
第4級 |
712万円 |
850万円 |
1,670万円 |
第5級 |
599万円 |
750万円 |
1,400万円 |
第6級 |
498万円 |
650万円 |
1,180万円 |
第7級 |
409万円 |
550万円 |
1,000万円 |
第8級 |
324万円 |
450万円 |
830万円 |
第9級 |
245万円 |
350万円 |
690万円 |
第10級 |
187万円 |
250万円 |
550万円 |
第11級 |
135万円 |
200万円 |
420万円 |
第12級 |
93万円 |
150万円 |
290万円 |
第13級 |
57万円 |
65万円 |
180万円 |
第14級 |
32万円 |
45万円 |
110万円 |