このサイトについて T
不当に低い等級に納得のいかない方、異議申し立てを急ぐ必要があります。 治療が落ち着いて、今後の人生が心配な方。 保険金が何百~何千万円も変わる等級の重要性を理解し、少しでも上げましょう。 そういう人に役立つ内容をまとめています。
後遺障害等級を上げたい交通事故被害者のためのサイトです。
トップページの目次
等級で保険金はこんなに変わる!
弁護士が等級を上げて増額した事例
【交渉前後の要約】
交渉前 |
交渉後 |
|
---|---|---|
後遺障害等級 |
非該当(障害なし) |
12級13号 |
受取総額 |
110万円 |
825万円 (715万円増額) |
【受取総額の内訳】
費目 |
交渉前 |
交渉後 |
---|---|---|
治療費 |
45万円 |
45万円 |
入院慰謝料 |
65万円 |
65万円 |
後遺障害慰謝料 |
0円 |
240万円 |
逸失利益 |
0円 |
430万円 |
受取総額 |
110万円 |
825万円 |
【経緯】
追突事故で頸椎捻挫(むち打ち)と診断。
半年経ってまだ痛みが残っているのに、保険会社に一方的に治療を打ち切られて納得できず、弁護士に相談。
再検査で頸椎捻挫ではなく、頚椎損傷と診断。
弁護士のサポートのもと、12級13号の後遺障害等級が認定され、715万円の増額に。
【ポイント】
後遺障害等級の獲得が金額に大差を生んだ。
金額の大きい後遺症慰謝料と後遺障害逸失利益は、等級のある人だけに支給される。
(弁護士法人・響のサイト参照)
フリーダイアル: 0120-702-022
等級が関係する費目は金額が大きい
【交通事故損害賠償・費目の種類】
治療期間関連 |
後遺症関連 |
|
---|---|---|
費目 |
|
|
対象期間 | 事故直後~症状固定まで | 症状固定以降 |
支給対象者 | 事故に遭って治療を受けた人 | 後遺障害等級を認定された人のみ |
交通事故損害賠償の費目は、症状固定前後で分けられます。
症状固定後に大きな問題がないと、「全快」同様とされ、後遺障害等級はなし(非該当)となります。
後遺障害はないのだから、健常者と同じ扱いです。
すると後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益は受け取れません。
しかし、金額比でいうと、まさにこの2つの費目が非常に大きいのです。
つまり、等級獲得の成否が保険金総額に大差をつけます。
【後遺症関連2費目のまとめ】
後遺障害慰謝料 |
後遺症逸失利益 |
|
---|---|---|
費目の意味合い | 今後、障害を背負って生きることの肉体的・精神的苦痛に対するお詫びのお金 | 障害がなければ稼げたであろう収入からの推定減少分の補てん |
計算の決定要素 | 等級別の金額表 |
★等級別の労働能力喪失係数 |
むち打ちは等級獲得がポイント
手足の欠損などと違い、むち打ちの障害の程度は外見でわかりません。
レントゲンでもはっきりしないことが多く、後遺障害の客観的証拠が示しにくいのです。
これをいいことに保険会社は強引に治療を打ち切ってきます。
「症状固定後の症状は、ごく軽くてほぼ全快」「等級非該当」に持っていこうとします。
しかし、本当に症状があるなら、等級獲得に向けて戦わねばなりません。
等級獲得できるかどうかで保険金には雲泥の差が出ます。
1等級変わるだけで金額に大差
さて、等級が取れるかどうかで保険金は大違いですが、取れた等級が1つ違うだけでもやはり大違いなのです。
一つでも上の等級をもらえるように、提出する診断書などに細心の注意を払う必要があります。
後遺障害慰謝料の表(抜粋)
第一の費目「後遺障害慰謝料」が1等級変わるだけでいくら変わるか、下記の表で確認してみましょう。
後遺障害等級 |
自賠責保険基準 |
弁護士会基準 |
---|---|---|
第1級 |
1,100万円 |
2,800万円 |
第2級 |
958万円 |
2,370万円 |
…中略… |
…中略… |
…中略… |
第12級 |
93万円 |
290万円 |
第13級 |
57万円 |
180万円 |
第14級 |
32万円 |
110万円 |
表の見方を説明しましょう。
実は交通事故の保険金の基準は複数あって、被害者の交渉力次第で大きく金額が変わるのです。
保険会社のいいなりになっていると、低い基準(表の真ん中)の自賠責基準に少し足した程度の金額をあたかも正当な金額のように提示してきます。
しかし、弁護士に交渉してもらうと、高い方の弁護士会基準に沿った金額がほぼほぼ出ます。
弁護士基準は、弁護士が賠償請求額を決めるために判例に基づいてまとめられている数字です。
このように、弁護士の力を借りたりして、高い方の基準で請求することが大切です。
同時に、一つでも高い等級を獲得した方が金額が増えるのがわかりますね?
上の表で言うと、中央の列から右上方向へ行こうとする努力が大切なのです。
後遺障害逸失利益の等級格差
逸失利益も等級一つで大きく変化します。
逸失利益の計算では、等級ごとに定められた「労働能力喪失率」を使用します。
等級 |
労働能力喪失率 |
---|---|
第1級 |
100/100 |
第2級 |
100/100 |
第3級 |
100/100 |
第4級 |
92/100 |
第5級 |
79/100 |
…中略… |
…中略… |
第12級 |
14/100 |
第13級 |
9/100 |
第14級 |
5/100 |
例えば、第3級と認定されると労働能力喪失率は100%(=100/100)で全く働けない状態とされます。
しかし、第4級と認定されてしまうと、喪失率は92%(=92/100)ですから、事故前の8%程度なら働ける前提になります。
よって事故前の年収の8%程度は稼げるはずとされ、その分だけ逸失利益が減らされます。
もっと軽い後遺障害の場合も見てみましょう。
第13級の労働能力喪失率は9%ですが、第14級では5%で約半分になります。
つまり逸失利益も約半分になるということです。
慰謝料同様、後遺障害逸失利益も等級で大変化するのが分かったと思います。
保険屋は等級を下げたい
以上で後遺障害等級が保険金総額に大差をつけることが理解できたと思います。
さて、保険会社の担当者は保険金の支払いを低く抑えられるかどうかで評価されます。
だから「会社の評価=自分の生活」をかけて、必死に上位等級の獲得を阻止してきます。
ここで感情的な対応は何の効果もないと心得ておきましょう。
被害者の泣いたり、すがったり、怒ったり、脅したりには、保険屋は慣れっこです。
交通事故裁判の法律と判例に精通して理詰めで交渉しないと、処理の進路を変えることはできません。
保険屋は百戦錬磨のプロなので、素人がにわか勉強しても太刀打ちできません。
状況を変えられるプロの助っ人は弁護士なのです。
後遺障害等級の基本
先ほどは、等級で保険金が大きく変わるという話をしました。ここでは…
- 「後遺障害等級」とはそもそも何?
- どのように決まるのか?
- 不服がある時はどうしたらいいのか?
…といった等級の基礎知識を整理したいと思います。
後遺障害とは?
「後遺障害」とは、自動車損害賠償保障法で定義された正式な用語です。
自賠責保険で140種類の後遺障害が35系列に分類され、生活への影響度に応じて1~14級の等級が与えられています。(数字が小さい方が重症)
後遺障害等級は、障害の深刻度を表し、損害賠償金の計算でも重要な役割を果たすものです。
後遺障害等級の申請時期は?
原則として、受傷から6カ月経過するといつでも申請できます。
(頭部受傷後の高次脳機能障害など、受傷から1年の経過観察が求められる例外もあります)
保険上の後遺障害のとらえ方は下記の通りです。
受傷後に治療をすると回復していき、全快するか、またはそれ以上よくならない状態で症状が固定する。
症状固定の状態に至って残っている症状が後遺障害である。
後遺障害に伴う不便・苦痛や収入減少は補償の対象になる。
症状固定の状態になるとそれ以上よくも悪くもならないので、治療は不要と考えられ、以降の治療費は補償の対象にならない。
この症状固定に至るのが、6カ月あれば足りると考えられているわけです。
症状固定の状態になったら治療は不要というのは、現実とは違う場合もあると思いますが、法律はそうとらえています。
ムチウチでは、3~4カ月で強引に治療を打ち切り、示談に誘導することが保険屋さんによって行われています。
後遺障害等級申請の前にストップをかけ、自賠責の分だけで保険金を済ませるためです。
本当に障害が残りそうなら、しっかり等級申請にまで持ち込まねばなりません。
等級の認定機関は?
等級の認定は、自賠責損害調査センター調査事務所という機関が独占的に行っています。
ここは運営経費の一部を損保協会が出していますし、保険会社のOBもたくさん雇用しています。
保険業界寄りの団体だと想像できますね。
少なくとも「気の毒だから、できるだけ高めの等級をつけてあげよう」という親切な機関ではない。
認定の詳細基準も非公開です。
被害者がしっかりしないと、不当に低い等級付けをされるリスクも大いにあると思っておくべきです。
等級の申請方法
加害者が加入する自賠責保険に申請しますが、方法は2つあります。
第一は一括請求-加害者側の任意保険会社にまかせる方法です。
自賠責の保険会社とのやり取りは代行してくれるので、交渉相手は1社だけとなり、被害者の手間は少なくて済みます。
第二は被害者請求-被害者が自賠責保険の会社に接請求する方法です。
任意保険と自賠責保険の会社、2社に手続きする必要があり、面倒です。
さて、一括請求は手間は楽ですが、任意保険会社のいいように誘導されやすいです。
申請では「一括社意見書」の添付が義務付けられていますが、障害の程度を薄めるようなことを書かれると思ってください。
そして、保険金は極力自賠責基準に近い数字で収まるように示談に誘導されます。
保険屋は被害者の味方ではないので、全部おまかせする一括請求は危険が伴うのです。
では、被害者請求にすればうまく行くかというと、そう簡単でもない。
相手は百戦錬磨の保険のプロであり、等級の認定団体も保険業界寄りです。
素人が一人で戦っても、事務作業が増えるばかりで、成果は得られない可能性が高いです。
後遺障害診断書とは?
自賠責に提出する書類のひとつで、医師に作成してもらいます。
等級認定を決定づける重要なものです。
しかし、医師がしっかり書いてくれないリスクもあります。
法的な目的の書類作成は、医師には興味が薄いものです。
医学部では、保険における後遺障害を教えるカリキュラムもないので、法的知識もありません。
手術などの激務に追われる身には面倒な事務作業でもあります。
だから、被害者の等級獲得に配慮が足りない内容になる可能性はあります。
しかし、医師には自尊心が強い人が非常に多く、素人の患者の要求を聞くとは限らない。
これが弁護士なら話は違うのです。
いい加減なことを書いて訴訟などに巻き込まれたくないとの思いから、気合を入れて書きます。
等級に不満がある時は?
等級が取れないとか、取れた等級が低すぎる場合はどうしたらいいのか?
即座に異議申し立てをする必要があります。
「後遺障害認定等級に対する異議申立書」を相手の自賠責保険会社に提出します。
レントゲン写真などの異議の根拠になる資料も添付します。
これをしないと等級が確定してしまいます。
介護がなければ生活できないような重度の障害なのに、低い等級で認定されたら、一生地獄です。
ただ、これも素人が感情的に言い立てても、保険屋のやることを覆すのは難しいのです。
診断書を書いてもらった医師も相手側の人間ならなおさらです。
この状況を打破できるのもやはり弁護士なのです。
交通事故損害賠償の全体像
ここまで後遺障害等級の事を中心に語ってきました。
しかし、等級の問題は保険金のごく一部にすぎません。
損害賠償の多岐にわたる費目の一つ一つを理詰めに交渉することが必要です。
ここでは交通事故損害賠償の全体像を概観してみます。
損害賠償は多くの損害の積み重ね
十分な補償を受けるには、等級だけでなく、損害賠償の全体像をとらえることが大切です。
交通事故の損害賠償は、下表のように多くの費目で構成されます。
まず、人身損害と物的損害に分けられ、人身損害は3種に分けられます。
人身損害の3種
積極損害 | 事故に遭ったために支出を余儀なくされた費用 |
---|---|
消極損害 | 事故に遭わなければ得られていたであろう収入 |
慰謝料 | 肉体的・精神的苦痛に対する償いのお金 |
交通事故・損害賠償の費目構成
人身損害 | 積極損害 | 治療費 | 事故の傷を治す治療費。症状固定後の治療費は認めらない。 西洋医学が基本で、整体・鍼灸・マッサージの費用は認められにくい。 |
入院付添費・入院雑費・将来介護費 | 看護体制が不足の医療機関に入院した場合の職業看護人や家族の看護日当。 植物状態になった場合などは、将来の介護費を損害とみなし、一時金の形で支払う。 |
||
通院交通費・自動車改造費 | 公共交通機関利用の場合で算定するのが原則。障害者用に自動車改造が必要になった場合はその費用も。 | ||
その他 | 後遺症が残った場合の義手・義足等の装具・器具購入費。浴室、便所などの改造費。 死亡した場合の葬儀関係費。 診断書や交通事故証明書の文書作成費用や通信費など、損害賠償請求を実行するために必要な費用。 |
||
消極損害 | 休業損害 | 事故による収入減を補償。主婦はある方法で算定するが、失業者は認められない。 | |
逸失利益 | 後遺症や死亡の事実がなければ得られていたはずの収入を補償。 | ||
慰謝料 | 傷害慰謝料 | 外傷を受けた苦痛や治療の面倒に対して支払われる償いのお金。 | |
後遺症慰謝料 | 後遺症の苦痛に対して支払われる償いのお金。 | ||
死亡慰謝料 | 遺族の喪失の苦痛に対して支払われる償いのお金。 | ||
物的損害 | 修理代や買い替え費用。車の買い替えの場合、新車の金額ではなく、事故時の時価相当額。 |
こういうものすべてを、事故のケガで体も心も弱った人間がにわか勉強して交渉するのは難しい。
交通事故に強い弁護士に頼むのが、一番の正解だと思います。
おすすめの弁護士事務所
交通事故被害者用の専用ページを開設している弁護士事務所を集めました。
法律の分野は多岐にわたるので、すべての弁護士が交通事故に強いわけではないです。
交通事故に力を入れていて経験が豊富な弁護士さんを選びましょう。
どの事務所も相談は無料。賠償金増額の事例もたくさん出ているので、まずはホームページを見てみましょう。
全国各地の弁護士で交通事故被害に強い先生を探せるポータルサイトです。
地元の先生に直接お会いした上で助けてほしいと考えている方には最適のサイトです。
交通事故に強い弁護士で全国的に有名な先生はどうしても東京に集中しています。
だから、地方在住の被害者の方は「どれぐらい対応してもらえるのか」とフットワークが心配になる方も多いです。
その点、地元の先生なら面談した上で依頼を決められるし、依頼後も病院に会いに来てくれたり、何かと心強いです。
サイトの運営会社は弁護士紹介サイト事業に特化した信用できる会社なので、安心感も抜群です。
簡易な慰謝料計算機も提供しています。相談・依頼の前にざっといくらぐらいになりそうか、調べてみることもできます。
まずはこのサービスをチェックしてみることをお勧めします。
全国5か所(東京・大阪・福岡・名古屋・神戸)に拠点を持つ大手弁護士事務所です。
テレビ・ラジオでの露出も多い有名事務所で、全国弁護士事務所ランキング(BEST100)でも常連です。
【代表弁護士】 西川 研一 第二東京弁護士会 第36318号
フリーダイアル: 0120-702-022
ホームページ掲載の交渉事例
被害者 |
保険会社の提示額 |
弁護士の交渉結果 |
いくら増えたか? |
---|---|---|---|
30代会社員 |
110万円 |
825万円 |
715万円 |
20代会社員 |
100万円 |
350万円 |
250万円 |
40代会社員 |
1,160万円 |
4,800万円 |
3,640万円 |
ここも交通事故被害を得意分野としています。
【代表弁護士】 天野 仁 東京弁護士会所属 登録番号:47669
フリーダイアル: 0120-723-019
ホームページ掲載の交渉事例
被害者 |
保険会社の提示額 |
弁護士の交渉結果 |
いくら増えたか? |
---|---|---|---|
39歳主婦 |
270万円 |
439万円 |
169万円 |
34歳会社員 |
2,000万円 |
4,200万円 |
2,200万円 |
弁護士費用倒れを防ぐには?
弁護士を頼めばもちろん費用がかかります。
その費用より保険金を増額できないと費用倒れです。
しかし、あなたの保険に弁護士費用特約が付いていれば、費用はそこから出ます。
つまり費用倒れの心配はまったくないということです。
つまりリスクゼロで増額はあっても減ることはないので、ダメもとで依頼してみるべきです。
弁護士費用特約がない人もまずは無料相談を利用してみましょう。
上記の法律事務所なら費用倒れの可能性があれば教えてくれます。
可能性が高い場合は受任を断ってきます。
彼らも「せっかく弁護士に頼んだのに増額に失敗した」というクレームは避けたいのです。
だから心配せずに相談してみましょう