【部位別の後遺障害等級分析】

きめ細かさを欠いた等級システム

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「後遺障害等級表」が等級認定の基礎になることをすでに説明しました。

 

これは全部位の障害を深刻なものから順に等級付けして並べたものです。

 

このページではこれを部位別に取り出して、どんな風になっているか観察してみます。

 

両眼の視力障害の例

1級1号 両眼が失明したもの
2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2級2号 両眼の視力が0.02以下になったもの
3級1号

 

1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの

 

上の表は「後遺障害等級表」から「両眼の視力」に関する項目だけを抜き取ったものです。

 

8段階になることがわかります。

 

視力は眼鏡、コンタクトを着用した場合の矯正視力が基準で、裸眼の視力は問題にされません。

 

事故で右目の矯正視力が0.6、左目の矯正視力が0.1に低下した場合、該当するのは一番下の9級1号とわかります。

 

左目は相当見えにくいはずですが、失明してないと上の等級は認められないのです。

 

また、両眼が0.2なら両眼が0.1を切る場合にかなり近い状態だと思いますが、やはり一番下の9級1号となります。

 

中間の段階がない、かなり雑な等級設定になっているといえます。

 

かなり重い障害なのに、比較にならない軽い障害と同じ扱いにされてしまう可能性があるわけです。

 

ひとつひとつの障害をしっかり評価してもらい、上の等級を取っていく必要性がここにあります。

 

胸腹部臓器の障害の例

別表 I ・1級2号 常に介護を要するもの
別表 I ・2級2号 随時介護を要するもの
3級4号 終身労務に服することができないもの
5級3号 特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級5号 軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級11号 服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11級10号 労務の遂行に相当程度の支障があるもの
13級11号 機能に障害を残すもの

 

上の表は内臓の障害に関するものを抜粋した表で、これも8段階の序列になるのがわかります。

 

視力の場合、矯正視力という数値が基準なのでまだ明確さがありましたが、こちらの基準は相当あいまいなのが分かると思います。

 

これは認定される等級が情勢によって幅があることにつながります。

 

保険会社とその顧問医に任せておけば、実際よりはるかに軽い等級をつけられてしまうかもしれません。

 

最初から弁護士に入ってもらうなどして、しっかり自分の身を守っていく必要があるのです。

 

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