【交通事故で治療の末に死亡した場合の損害賠償】

損害賠償を遺族が相続

交通事故被害が得意な弁護士に無料相談!

 

重い後遺障害が残ると想定されるような負傷の場合、治療の甲斐なく亡くなってしまうという最悪のケースもありえます。

 

「考えたくもない!」と思われる反面、「もし実際にそうなってしまったらどうなるのか?」は心配だと思います。

 

このページではこの問題について簡単にまとめました。

 

死亡した場合の損害賠償費目

被害者が死亡した場合、被害者自身の損害賠償請求者は被害者の遺族に相続されます。

 

損害賠償の費目は、治療中の損害と死亡後の損害に分けて捉える必要があります。

 

その両方を請求することができます。

 

治療中の損害
治療費等 病院に支払った治療費のほか、通院交通費、付添看護費、入院雑費など
休業損害 治療で仕事を休んだために発生した収入減
傷害慰謝料 治療の肉体的・精神的苦痛に対する償いのお金

 

死亡後の損害
葬儀関係費 原則は60万円が上限。墓地購入、香典返しなどを含めることはできない。
死亡逸失利益 死んでいなかったら、残りの生涯で稼げたであろう収入から、生活費に使ったであろう分を差し引いたお金。
死亡慰謝料 家族を奪われた苦しみ・悲しみを償う意味で遺族に支払われるお金。

 

もちろん、治療を受ける前に亡くなってしまった場合は治療中の分の損害賠償は請求できません。

 

しかし、このサイトは後遺障害等級をテーマにしたサイトなので、読者に関係があるのは治療のプロセスもあった場合だと考えます。

 

交通事故被害が得意な弁護士に無料相談!